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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-067

R5.11.2 法定免除の対象になる月

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は国民年金法です。

 

条文を読んでみましょう。

89条第1

 被保険者(産前産後の保険料免除及び保険料一部免除の規定の適用を受ける被保険者を除く)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属するまでの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

1 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く)であるとき。

2 生活保護法による生活扶助を受けるとき。

3 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき。

 

 

★法定免除から除外される被保険者

・産前産後免除の要件を満たしている場合は、法定免除の対象から除外されます。産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるからです。

4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けている間は、法定免除の対象から除外されます。

★法定免除が適用される期間

 法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月 

       ~

 該当しなくなる日の属する月まで

・例えば、112日に法定免除の要件に該当した場合は、前月(10月)から免除されます。10月の保険料納期限は11月末で、まだ期限が到来していないからです。

 

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

②【R2年出題】

 第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇 

 法定免除事由に該当すれば、当然に保険料を納付する義務がなくなります。法定免除には所得要件はありません。

 

 

②【R2年出題】 〇 

 保険料の法定免除事由に該当した場合、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から当然に保険料が免除になります。ただし、「届出」が必要です。法定免除事由に該当した日から14日以内に届書を市町村に提出しなければなりません。なお、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は要りません。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇

 学生納付特例の適用を受けている第1号被保険者が、法定免除の要件に該当した場合は、法定免除の対象になります。法定免除の期間は、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までです。

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