合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法

R6-070

R5.11.5 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働の適用について

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は労働基準法です。

 

 災害等による臨時の必要がある場合は、使用者は行政官庁の許可を受けて、時間外労働・休日労働をさせることができます。

 

 条文を読んでみましょう。

33条第1項 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 

 

「年少者」の適用について条文を読んでみましょう。

60条第1

 第32条の2から第32の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、18才に満たない者については、これを適用しない。 

 

 第32条の2から第32の5(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、  1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第36条(36協定による時間外・休日労働)、第40条(労働時間及び休日の特例)、第41条の2高度プロフェッショナル制度)は、年少者には適用されません。

 

 

次に、「妊産婦」の適用について条文を読んでみましょう。

66条第2項 

 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 

 第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)、第36条第1項(36協定による場合)でも、 妊産婦は、時間外労働・休日労働をしないことを請求することができます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。

 

 

②【H25年出題】

 使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇 

18歳未満の者には、第36条(36協定による時間外・休日労働)の規定は、適用されません。そのため、36協定があっても時間外労働を行わせることはできません。

 第33条(災害等による臨時の必要がある場合)の規定は、18歳未満の者にも適用されます。災害等による臨時の必要がある場合は、満18歳未満の者でも時間外労働・休日労働をさせることができます。

 

 

②【H25年出題】 〇 

 妊産婦が請求した場合は、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合、36協定による場合でも、時間外労働・休日労働はさせられません。妊産婦全員ではなく、「妊産婦が請求した場合」に禁止されることに注意してください。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇

 第33条第1項「災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等」の規定について

・年少者には適用されます。災害等により臨時の必要がある場合は年少者に時間外労働等をさせることができます。

・「妊産婦が請求」した場合は、災害等により臨時の必要がある場合でも、時間外労働等をさせることはできません。

社労士受験のあれこれ