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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法

R6-075

R5.11.10 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

 

 「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から65歳になるまでの間に支給される老齢厚生年金です。

2階建てになっていて、1階が「定額部分」、2階が「報酬比例部分」となります。

60                                                65

     報酬比例部分

老齢厚生年金(報酬比例部分)

      定額部分

老齢基礎年金

 

 しかし、男性の場合、60歳から定額部分と報酬比例部分が支給されるのは、昭和1641以前生まれまでです。昭和1642以降生まれの男性は、定額部分の開始年齢が1歳ずつ段階的に引き上げられます。

60                                                65

     報酬比例部分

老齢厚生年金(報酬比例部分)

定額部分

老齢基礎年金

   

 

昭和2442日~昭和2841以前生まれの男性は、60歳から報酬比例部分のみ支給されます。

60                                               65

報酬比例部分

老齢厚生年金(報酬比例部分)

 

老齢基礎年金

   

 

昭和2842以降生まれの男性は、報酬比例部分の開始年齢が1歳ずつ引き上げられます。

60                                             65

報酬比例部分

老齢厚生年金(報酬比例部分)

 

老齢基礎年金

 

昭和3642日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

60                                           65

 

老齢厚生年金(報酬比例部分)

 

老齢基礎年金

 

 男性の生年月日の重要ポイントは、16年、24年、28年、364つです。

 定額部分の開始が61歳になる昭和1642、報酬比例部分のみになる昭和2442、報酬比例部分の開始が61歳になる昭和2842、特別支給の老齢厚生年金が支給されない昭和3642をおぼえましょう。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35822日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

 

②【R3年出題】

 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35822日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。

 

③【H29年出題】

 昭和2941日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

 第1号厚生年金被保険者期間を有する女性は、特別支給の老齢厚生年金の開始年齢が男性と異なりますので注意してください。先ほどおぼえた男性の生年月日に「5」をプラスします。第1号の女性の生年月日のポイントは、21年、29年、33年、41年4つです。

 昭和35822日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女性の特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみで、62歳から支給されます。同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男性の特別支給の老齢厚生年金も、報酬比例部分のみですが、64歳から支給されます。

 

 

②【R3年出題】 〇 

 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間を有する女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性と同じです。

 昭和35822日生まれの第4号のみの女性と、同日生まれの第4号のみの男性は、報酬比例部分のみが支給され、支給開始年齢はどちらも64歳です。

 

③【H29年出題】 〇 

 第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和2941日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は、以下の形になります。

60        

     報酬比例部分

老齢厚生年金(報酬比例部分)

定額部分

老齢基礎年金

   

 

 第1号女性の場合、定額部分の支給開始が61歳になるのは昭和2142日以降生まれです。(男性の生年月日に5を足してください)

2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、2142日生まれが61歳、2342日生まれが62歳、2542日生まれが63歳、2742日生まれが64歳となります。

2941日生まれは、報酬比例部分は60歳から、定額部分は64歳から支給されます。

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和3611日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇 

 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和3611日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は次の形になります。

60                   

報酬比例

老齢厚生年金(報酬比例部分)

 

老齢基礎年金

 報酬比例部分の支給開始年齢は、同日生まれの男性と同じ64歳です。

 報酬比例部分の開始が61歳になるのが昭和2842日生まれ以降です。2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、2842日生まれが61歳、3042日生まれが62歳、3242日生まれが63歳、3442日生まれが64歳です。 

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