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社会保険労務士合格研究室

令和5年度の問題より 雇用保険法

R6-077

R5.11.12 育児休業給付金の支給単位期間

今日は雇用保険法です。

 

まず、「支給単位期間」について条文を読んでみましょう。

61条の75

 「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあっては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 

 

 例えば、令和51112日に子を出産し、令和617日まで産後休業を取得し、令和618日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得した場合の支給単位期間をみてみましょう。

 

 「育児休業を開始した日」は1月8日で、休業開始応当日は各月の8日です。

 支給単位期間は、育児休業を開始した日(18日)から翌月の休業開始応当日の前日(27日)までの1か月、次が、休業開始応当日(28日)から翌月の休業開始応当日の前日(37日)の1か月で、以降も同じように休業開始応当日(各月8日)から翌月の休業開始応当日の前日までの1か月ごとに区切っていきます。

 育児休業を終了した日の属する月の支給単位期間は令和6118日から1110日までとなります。

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。

 令和3101日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5111日産前休業を開始した。同年129日第1子を出産し、翌日より令和623日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年54日職場復帰した。その後同年610日から再び育児休業を取得し、同年810日職場復帰した後、同年119日から同年128日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。

A) 0か月

B) 3か月

C) 4か月

D) 5か月

E) 6か月

 

 

 

 

 

 

【解答】

 (D) 5か月

 

 問題文の場合、同一の子について、育児休業を3回取得しているのがポイントです。

1回目  24日~53

2回目  610日~89

3回目  119日~128

 

3回目の育児休業は、原則として、育児休業給付金の対象になりません。

条文を読んでみましょう。

61条の72

 被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。 

 

3回目の育児休業(119日~128日)は、「厚生労働省令で定める場合に該当しない」と問題文にありますので、育児休業給付金の対象になりません。

 そのため、支給単位期間は、5か月となります。

1回目の育児休業の支給単位期間 

24日~33日」、「34日~43日」、「44日~53日」の3か月

2回目の育児休業の支給単位期間

610日~79日」、「710日~89日」の2か月 

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