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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法

R6-084

R5.11.19 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請

 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、一般教育訓練の受講のために支払った費用の20%です。ただし、上限は10万円です。また、4千円を超えない場合は、支給されません。

 

今日は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請の手続をみていきます。

条文を読んでみましょう。

則第101条の2の11(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

① 教育訓練給付対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

1 一般教育訓練修了証明書

2 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類

3 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書

4 その他職業安定局長が定める書類

② 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第4号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

 

②【H27年出題】

 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。

 

③【H25年出題】

 教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。

 

④【H27年出題】

 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。

 

⑤【H25年出題】

 管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇 

 一般教育訓練給付金は、一時金で支給されます。

 教育訓練経費の20%に相当する額ですが、上限は10万円です。

(行政手引58014

 

 

②【H27年出題】 ×

 交通費は、教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲に入りません。

(行政手引58014

教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲を確認しましょう。

1 入学料及び受講料(最大1年分)

2 一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)

 

 

③【H25年出題】 × 

 教育訓練給付金の額として算定された額が「4,000円」を超えないときは教育訓練給付金は、支給されません。問題文は算定された額が5,000円ですので、支給されます。

(法第60条の25項 則第101条の29

 

 

④【H27年出題】 × 

 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。

(則第101条の211

 

⑤【H25年出題】 〇 

 管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して「7日以内」に教育訓練給付金を支給する、とされています。

(則第101条の213

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。

 

②【R5年出題】

 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 支給申請は、疾病又は負傷そのたやむを得ない理由(在職中であること)があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)、又は郵送によって行うことができない、とされています。

(行政手引58015

 

②【R5年出題】 ×

 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。「修了予定日の1か月前までに」ではありません。

(則第101条の211) 

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