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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法

R6-089

R5.11.24 第5条 強制労働の禁止

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は労働基準法です。

 

条文を読んでみましょう。

5条 (強制労働の禁止)

 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない

 

  労働者の意思に反して「労働を強制すること」を禁止する規定です。労働者が現実に「労働」することは必要ではなく、労働することを「強要」したなら、第5条違反となります。

S23.3.2基発381号)

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

 

①【R2年出題】

 労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。

 

 

②【R3年出題】

 労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。

 

 

③【H29年出題】

 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇 

 「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」を用いて「労働を強制」した場合は、第5条違反となります。その手段の正当であるか不当であるかによって第5条違反が決定されます。

S63.3.14基発150号)

 

 

②【R3年出題】 〇 

 「脅迫」とは、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足ります。

S63.3.14基発150号)

 

 

③【H29年出題】 〇 

 「強制労働の禁止」に違反した使用者には、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という労働基準法で最も重い刑罰が科せられます。 

(法第117条)

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 「監禁」とは、一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことにより、労働者の身体の自由を拘束することをいい、必ずしも物質的障害もってを手段とする必要はありません。

S63.3.14基発150号)

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