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社会保険労務士合格研究室

令和5年度の問題より 雇用保険法

R6-090

R5.11.25 移転費の支給要件

今日は雇用保険法です。

 

「移転費」の位置づけを条文で確認しましょう。

10条第1項、4

① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

 

④ 就職促進給付は、次のとおりとする。

1 就業促進手当

2 移転費

3 求職活動支援費

 

 「失業等給付」は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」で構成されています。

 その中の「就職促進給付」には、「就業促進手当」、「移転費」、「求職活動支援費」があります。

 

では、「移転費」について条文を読んでみましょう。

58条 (移転費)

① 移転費は、受給資格者等公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。

② 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

 

則第86条 (移転費の支給要件)

 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。

1 待期又は給付制限(法第32条第1項、第2項又は第52条第1項の規定による給付制限に限る。)の期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。

2 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき

 移転費は、要件を満たした「受給資格者」に支給されます。

 「受給資格者等」を確認しましょう。

・基本手当に係る受給資格者

・高年齢受給資格者

(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない者を含む。)

・特例受給資格者

(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)

・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】 

 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。

 

 

②【H28年選択式】

 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、< A >の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。

 

 

③【H30年出題】

 基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇 

 移転費は、受給資格者等が「公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため」、又は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」、その住所又は居所を変更する場合に支給されます。

  

②【H28選択式】

A 受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族

 

③【H30年出題】 〇 

 移転費は、就職支度費が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないときに支給されます。

 移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、移転費は支給されません。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 雇用期間が1年未満の場合は、移転費は支給されません。 

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