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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法

R6-091

R5.11.26 労働保険料 年度更新の手続

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は労働保険徴収法です。

 

 

今日は継続事業の労働保険料の年度更新手続きをみていきます。

 継続事業の労働保険料は、「保険年度」単位で計算します。

 保険年度ごとに、「賃金総額の見込額」で計算した「概算保険料」を申告・納付し、保険年度が終わってから、確定した賃金総額で計算した「確定保険料」で保険料のプラスマイナスを精算する仕組みです。

 毎保険年度61日から40日以内に、「概算保険料」を申告・納付し、同時に、前年度の保険料を精算するために、「確定保険料」を申告・納付します。この手続きを「年度更新」といいます。

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】(雇用)

 継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

 

 

②【H26年出題】(雇用)

 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇 (雇用) 

  継続事業は、保険年度単位で労働保険料を計算します。

★概算保険料 → その保険年度の賃金総額の見込額で計算し、61日から40日以内に概算で保険料を申告・納付します。

★確定保険料 → その保険年度が終わってから確定した賃金総額で計算し、次の保険年度の61日から40日以内に申告・納付し、納付済みの概算保険料を精算します。

 なお、一括有期事業も継続事業と同じように、保険年度単位で労働保険料を計算します。

(法第15条、第19条)

 

 

②【H26年出題】(雇用) ×

 継続事業(一括有期事業を含む。)の確定保険料申告書は、次の保険年度の61日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものは、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければなりません。

 納付した概算保険料の額が足りないときは、その不足額を、「確定保険料申告書に 添えて」に納付しなければなりません。確定保険料の納付期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じですので、「確定保険料申告書の提出期限の翌日から40日以内」は誤りです。

(法第19条第3項)

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】(雇用)

 令和461日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】(雇用) 〇

 令和461日に、継続事業の労働保険の保険関係が成立した場合、令和4年度末までの賃金総額の見込額で計算した概算保険料を、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付します。

 令和4年度終了後に、確定した賃金総額で令和4年度の労働保険料を確定し、既に納付している概算保険料を精算します。この確定保険料の申告・納付手続は、令和561日から40日以内に行います。

 同時に、賃金総額の見込額で計算した令和5年度の概算保険料を、令和561日から40日以内に申告・納付します。

 令和5年度の概算保険料の申告・納付手続と令和4年度の確定保険料の申告・納付手続の期限が同じですので、令和5年度の保険年度に同一の用紙で一括して行うことができます。

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