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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-092

R5.11.27 準備金の積立

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

「準備金」について条文を読んでみましょう。

160条の2 (準備金)

 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない

 

令第46条、令附則第5条 (準備金の積立て)

① 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の  2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

 

② 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)1事業年度当たりの平均額の12分の3当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

 

★保険者は、準備金を積み立てなければなりません。

全国健康保険協会は、「保険給付」と「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の11か月分」の準備金を積み立てなければなりません。

健康保険組合は、「保険給付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)=当分の間2か月分」と、「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の11か月分」の準備金を積み立てなければなりません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。

 

②【R1年選択式】

 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、< A >において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の< B >に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 × 

 全国健康保険協会の準備金の問題です。

 準備金として積み立てなければならないのは、保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」です。3分の1ではありません。

 また、保険給付に要した費用の額は、「前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除く。)」となります。

(令第46条第1項)

 

②【R1年選択式】

①と同じく全国健康保険協会の準備金の問題です。

<A> 当該事業年度及びその直前の2事業年度内

<B>12分の1

(令第46条第1項)

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の  1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 健康保険組合の準備金の問題です。

 前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額です。12分の2ではありません。

(令第46条第2項、令附則第5条)

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