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社会保険労務士合格研究室

令和5年の問題より 労働基準法

R6-096

R5.12.1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

今日は労働基準法です。

 

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のポイントをみていきます。

 

まず、ガイドラインの趣旨を読んでみましょう。

 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。

 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインより)

 

 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録しなければなりませんが、その原則的な方法をみていきます。

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇

 使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいず

れかの方法によることとされています。

①使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎

として確認し、適正に記録すること。

 

 なお、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者

の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。

(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)) 

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