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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-100

R5.12.5 保険料の繰上徴収

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

172(保険料の繰上徴収)

 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる

1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

 ロ 強制執行を受けるとき。

 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。

 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

 ホ 競売の開始があったとき。

2 法人である納付義務者が、解散をした場合

3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

 

 健康保険の保険料の納付期限は翌月末日です。しかし、要件に該当した場合、納期前でも保険料を徴収することができる場合があります。

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。

 

②【H23年出題】

 被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。

 

③【H30年出題】

 工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇 

 法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険料の繰上徴収が認められます。

 

②【H23年出題】 〇 

 被保険者の使用されている事業所が廃止された場合は、保険料の繰上徴収が認められます。

 

③【H30年出題】 ×

 工場または事業場の譲渡によって事業主が変更した場合は、「事業所の廃止」に含まれますので、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当します。

S5.11.5保理513

 

令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

 

②【R5年出題】

 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇 

 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険料の繰上徴収が認められます。

 

 

②【R5年出題】 × 

 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるときは、保険料の繰上徴収が認められます。

 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料を納期前であってもすべて徴収することができます。

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