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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-101

R5.12.6 受給権の保護と公課の禁止

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は国民年金法です。

 

「受給権の保護」について条文を読んでみましょう。

24条 (受給権の保護)

 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない

★国民年金の給付を受ける権利は、保護されていて、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。

 例外的に、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができます。

 

次は、「公課の禁止」について条文を読んでみましょう。

25条 (公課の禁止)

 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

★国民年金の給付は、原則として課税されません。

 例外的に、老齢基礎年金及び付加年金は課税対象となります。

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には、公課を課することができる。

 

②【R3年選択式】

 国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、< A >として、課することができない。ただし、< B >については、この限りでない。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

 老齢基礎年金及び付加年金は、課税対象となります。

 

②【R3年選択式】

A 給付として支給を受けた金銭を標準

B 老齢基礎年金及び付加年金

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。

 例外的に、「老齢基礎年金又は付加年金」を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることはできますが、「担保に供する」ことはできません。

 また、遺族基礎年金については、例外なく、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。

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