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社会保険労務士合格研究室

令和5年の問題より 厚生年金保険法

R6-107

R5.12.12 父又は母と同居することになった子の遺族厚生年金

今日は、厚生年金保険法です。

 

「子」に対する遺族厚生年金の支給が停止されるときをみていきます。

 

条文を読んでみましょう。

66条第1

 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない

 

前条本文 → 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60に達するまでの期間、その支給を停止する

 

次項本文 → 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する

 

次条 → 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

 

 遺族厚生年金の遺族の順位では、配偶者と子は同順位です。

   例えば、夫が死亡し、妻と子が遺族となった場合、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生します。

 ただし、妻が遺族厚生年金の受給権を有する間は、子の遺族厚生年金は支給停止されます。(第66条第1項)

 ※配偶者に対する遺族厚生年金が、①、②、③によって支給停止されている間は、子に遺族厚生年金が支給されます。

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇 

 遺族厚生年金を受給している子が、死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、子に対する遺族厚生年金は支給停止されません。

 国民年金法の遺族基礎年金の子に対する支給停止事由との違いに注意しましょう。

 国民年金の遺族基礎年金については、「子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」という規定があります。

 厚生年金保険法の子に対する遺族厚生年金の支給停止事由には、「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」はありません。 

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