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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-122

R5.12.27 健康保険の被保険者とならないもの

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

条文を読んでみましょう

第3条第1

 健康保険法において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない

船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)

臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(に掲げる者にあっては1か月を超えに掲げる者にあってはに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

日々雇い入れられる者

2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

事業所で所在地が一定しないものに使用される者

季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く。)

臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く。)

国民健康保険組合の事業所に使用される者

後期高齢者医療の被保険者等

厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者 (1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。)又はその1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、からまでのいずれかの要件に該当するもの

 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。

 報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が、8万8千円未満であること。

 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 

 

※(補足)について

 同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が4分の3未満でも、次の要件に当てはまる場合は、健康保険の被保険者となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上

②報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)1か月当たり8万8千円以上

③学生でない

④特定適用事業所又は任意特定適用事業所に使用されている

 

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用期間が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。

 

 

②【R2年出題】

 季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

 

 

③【R2年出題】

 所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。

 

 

④【H26年出題】

 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。

 

 

⑤【R4年選択】

 健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)1か月当たり< A >であることとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇 

 「2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、健康保険の被保険者になりませんが、例外で、「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」は、被保険者となります。

 問題文の場合は、所定の期間が60日間ですので、当初は健康保険の被保険者になりません。しかし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った61日目から被保険者の資格を取得します。

(第3条第1項第2号ロ、S5.8.6保規第344)

 

 

②【R2年出題】 × 

 「季節的業務に使用される者」は健康保険の被保険者になりませんが、例外的に、当初から「4か月を超えて使用される」予定の場合は、当初から被保険者になります。

 問題文のように、季節的業務に使用される者で、「当初4か月以内の期間」の予定が、業務の都合で、継続して4か月を超えたとしても、被保険者になりません。

(第3条第1項第4号)

 

 

③【R2年出題】 × 

 所在地が一定しない事業所に使用される者は、被保険者になりません。例外規定はありません。

(第3条第1項第3号)

 

 

④【H26年出題】 〇 

 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、被保険者になりません。

(第3条第1項第6号)

 

 

⑤【R4年選択】

A88,000円以上

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇 

 問題文のように、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」は被保険者となります。

 最初の雇用契約が2か月以内でも、雇用契約の開始時に2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者資格を取得します。

(第3項第1項第2号ロ、R4.9.9保保発09091) 

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