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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-123

R5.12.28 産休中・育休中の保険料免除

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

育児休業期間中」の保険料免除について条文を読んでみましょう。

159条第1項 

 育児休業等をしている被保険者(159条の3の規定(産前産後休業中の保険料免除)の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)は、徴収しない

 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 

→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 

→ 当該月

 

育児休業期間中の保険料の免除について確認しましょう。

 「育児休業等を開始した日の属する月」から「終了する日の翌日が属する月の前月」までの保険料が免除されます。

 開始した日と終了する日の翌日が同月内にある場合

 → 14日以上の育児休業を取得した場合はその月の保険料が免除されます。

※「賞与」については、賞与を支払った月の末日を含む1か月を超える育児休業等が免除の対象になります。

 

産前産後休業期間中」の保険料免除について条文を読んでみましょう。

159条の3 

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H26年出題】

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

H26年出題】 〇 

 「産前産後休業を開始した日の属する」から「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間、保険料が免除されます。

 ちなみに、「当該被保険者に関する保険料を徴収しない」とは、事業主負担分も被保険者負担分も免除されるという意味です。

(法第159条の3)

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和41210日で、産前産後休業終了日が令和538日の場合は、令和412月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

②【R5年出題】 

 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5110日で、育児休業等終了日が令和5331日の場合は、令和51月から令和53月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

③【R5年出題】

 被保険者丙の育児休業等開始日が令和514日で、育児休業等終了日が令和5116日の場合は、令和51月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇 

 免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月(令和412月)からその産前産後休業が終了する日の翌日(令和539日)が属する月の前月(令和52月)までです。

令和412

令和51

令和52

令和53

1210

(開始日)

 

 

39

(終了日の翌日)

免除

免除

免除

 

 

 

 

②【R5年出題】 〇 

 免除されるのは、その育児休業等を開始した日の属する月(令和51月)からその育児休業等が終了する日の翌日(令和541日)が属する月の前月(令和53月)までです。

令和51

令和52

令和53

令和54

110

(開始日)

 

331

(終了日)

41

(終了日の翌日)

免除

免除

免除

 

 

 

 

③【R5年出題】 ×

 育児休業等開始日(14日)と終了日の翌日(117日)が同一月にあるのがポイントです。

 育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一の場合、保険料の免除については育児休業等の日数が14日以上あることが条件です。

 問題文の場合は、14日から116日までで、13日しかありません。そのため、令和51月の保険料は免除されません。

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