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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-125

R5.12.30 20歳前傷病による障害基礎年金の「所得」による支給停止

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は国民年金法です。

 

条文を読んでみましょう。

36条の3第1

 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する

 

36条の4第1

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない

 

「第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)」は、「受給権者の所得」による支給停止があります。

20歳前傷病による障害基礎年金」には、所得による支給停止以外に、以下の事由による支給停止があります。

① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。

② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

④ 日本国内に住所を有しないとき

 

通常の障害基礎年金にはない支給停止事由ですので、注意しましょう。

 

今日は「所得による支給停止」をみていきます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】※改正による修正あり

20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

 

 

②【H30年出題】※改正による修正あり

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が3704千円を超え4721千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が472万1千円を超えるときは全額が、その年の10月から翌年の9月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。

 

 

③【H25年出題】

 第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 所得は、「受給権者の前年の所得」で判断します。「所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出」の部分が誤りです。

(第36条の3第1項)

 

②【H30年出題】 〇

20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止のポイント

★前年の所得が3704千円を超え4721千円以下のとき(扶養親族等がいないとき)

→ 2分の1が支給停止される

★前年の所得が472万1千円を超えるとき(扶養親族等がいないとき)

→ 全額が支給停止される

★支給停止期間は「その年の10月から翌年の9月まで」

 

全額支給

 

 

 

 

 

全額支給停止

2分の1支給停止

 

            (3704千円)     (472万1千円)

(令第5条の4)

 

 

③【H25年出題】 ×

 第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災等の災害で、住宅、家財等の財産について被害金額がその価格のおおむね「2分の1」以上の損害を受けた場合は、所得を理由とする支給停止は行われません。

3分の1ではなく「2分の1」です。

(第36条の4第1項)

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。

 

 

②【R5年出題】

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 「全部又は3分の1」ではなく、「全部又は2分の1」です。

(第36条の3第1項)

 

②【R5年出題】 〇 

 チェックポイントは、「2分の1以上」、その損害を受けた月から「翌年の9月まで」です。

(第36条の4第1項)

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