合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年の問題より 国民年金法

R6-126

R5.12.31 国民年金保険料の額の改定

今日は国民年金法です。

 

保険料の額の改定についてみていきます。

 

★「令和元年度以後」の年度に属する月の保険料は、

17,000」に保険料改定率を乗じて得た額となります。

(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げます。)

(第87条第3項)

 

★保険料改定率は、「前年度の保険料改定率」×「名目賃金変動率」で計算します。

なお、「名目賃金変動率」の内訳は、「物価変動率」×「実質賃金変動率」です。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「令和元年度以後」の年度に属する月の月分の保険料として定められている17,000円」に「保険料改定率」を乗じて得た額となります

 保険料改定率は、「前年度の保険料改定率」×「名目賃金変動率」で計算します。

令和5年度の保険料改定率は、以下の計算式で計算します。

・前年度の保険料改定率 → 0.976

・物価変動率 → 0.998

・実質賃金変動率 → 0.998

保険料改定率は、0.976×名目賃金変動率(0.998×0.998)=0.972です。

令和5年度の保険料額は、17,000円×保険料改定率(0.972) ≒ 16,520円です。

 

★ 計算の基礎となる保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成29年度まで毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降は月額16,900円で固定されることになっていました。

 しかし、産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴って、令和元年度以降の計算の基礎となる保険料の額は100円引き上げられ、月額17,000円となっています。 

社労士受験のあれこれ