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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-128

R6.1.2 学生納付特例と保険料の納付猶予

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は国民年金法です。

 

まず、過去問からどうぞ!

R3年出題】

 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和126月までの時限措置である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R3年出題】 ×

 「学生納付特例制度」は、法第90条の3に規定されていて、時限的な措置ではなく恒久的な措置です。

 一方、「保険料の納付猶予制度」は、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されている「令和126月まで」の時限的な措置です。

 なお、保険料の納付猶予制度は、50歳に達する日の属する月の前月までが対象です。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 学生納付特例制度は、本則(第90条の3)に規定されています。

 保険料の納付猶予制度は、本則ではなく、法附則(平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条)に規定されている時限措置です。「令和126月まで」にも注意しましょう。年度末の3月まではなく、6月までがポイントです。 

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