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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-129

R6.1.3 国民年金の年金と厚生年金保険の年金の組み合わせ

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は国民年金法です。

 

まず、条文を読んでみましょう。

20条第1項、附則第9条の24

 年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する

老齢基礎年金の受給権者(65に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 

ポイント!

年金は、「一人一年金」が原則です!

例外的に「併給できる」パターンをおさえましょう。

 

 

過去問でみていきましょう。

①【H21年出題】

 遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

 

 

②【R4年出題】

 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

 

 

③【R4年出題】

 付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。

 

 

④【H26年出題】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。

 

 

⑤【H30年出題】

 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 ×

 国民年金の年金には、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「付加年金」があります。

★同時に2つ以上の年金の受給権を取得することもあります。

その場合は、「一人一年金の原則」が適用され、一つの年金を選択して受給します。その際、選択しなかった年金は、「支給停止」となります。「失権」ではありませんので、注意しましょう。

★例外で、「付加年金」は、「老齢基礎年金」と併給できます。

 

→問題文は、「遺族基礎年金」、「老齢基礎年金」、「付加年金」の受給権を取得しています。一人一年金の原則で、「遺族基礎年金」か「老齢基礎年金」のいずれか一方を選択して受給します。

老齢基礎年金を選択した場合は「付加年金」も支給されます。

遺族基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金が支給停止になりますので、付加年金も支給停止となります。

 

 

②【R4年出題】 〇

 老齢基礎年金、障害基礎年金、付加年金の受給権を取得した場合で、「障害基礎年金」の受給を選択したときは、「老齢基礎年金と付加年金」は、障害基礎年金を受給する間、支給が停止されます。

 

 

③【R4年出題】 〇 

 「基礎年金」と「厚生年金」は同一の支給事由の場合は併給されます。

老齢厚生年金

 

 

障害厚生年金

 

遺族厚生年金

老齢基礎年金

 

障害基礎年金

遺族基礎年金

 

 付加年金は老齢基礎年金と併給できます。そのため、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給されます。

 

 

④【H26年出題】 × 

 「基礎年金」と「厚生年金」の支給事由が異なっていても、65歳以上の場合は、併給できる場合があります。

65歳以上の「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」

65歳以上の「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」

65歳以上の「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」

65歳以上に限って併給できるパターン

遺族厚生年金

 

 

老齢厚生年金

 

遺族厚生年金

老齢基礎年金

 

障害基礎年金

障害基礎年金

 

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給することができます。老齢基礎年金を受給する場合は、付加年金も併給できます。

 

 

⑤【H30年出題】 〇 

65歳以降は、「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を併給することができます。

 ただし、65歳前は併給できません。そのため、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択して受給することになります。

 

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、併給できます。 

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