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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-131

R6.1.5 第2号被保険者期間の合算対象期間

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

S60年附則第8条第4

 当分の間、2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20に達した日の属する月前の期間及び60に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条(老齢基礎年金の支給要件)及び第27条(老齢基礎年金の年金額)並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する

 

 例えば、18歳から63歳まで厚生年金保険の被保険者だった場合、その間はすべて国民年金第2号被保険者となります。ただし、老齢基礎年金の適用については、20歳前の期間と60歳以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」に算入されます。

18歳    20歳                     60歳    63

厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)

合算対象期間

保険料納付済期間

合算対象期間

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

②【R4年出題】

 大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32410日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

 

 

③【H24年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇 

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間・60歳以後の期間は、合算対象期間(カラ期間)となり、老齢基礎年金の支給要件の「10年以上」の期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

S60年附則第8条第4項)

 

 

②【R4年出題】 × 

60歳から65歳までの期間が「合算対象期間」になるため、老齢基礎年金は満額になりません。

20歳     23歳                    60歳     65

未加入

厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)

保険料納付済期間(37年間)

合算対象期間

 老齢基礎年金の額に反映するのは、23歳から60歳までの期間です。

S60附則第8条第4項)

 

 

③【H24年出題】 × 

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間が「合算対象期間」になるのは、「老齢基礎年金」のみです。

 障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、「保険料納付済期間」となります。ちなみに、遺族基礎年金も同様に保険料納付済期間となります。

S60附則第8条第4項)

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては「合算対象期間」に算入され、保険料納付済期間には算入されません。

S60附則第8条第4項)

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