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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-134

R6.1.8 健康保険の強制適用事業所

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

 

健康保険の強制適用事業所について、条文を読んでみましょう。

3条第3

 健康保険法において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人事業)

(1) 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

(2) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

(3) 鉱物の採掘又は採取の事業

(4) 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

(5) 貨物又は旅客の運送の事業

(6) 貨物積卸しの事業

(7) 焼却、清掃又はと殺の事業

(8) 物の販売又は配給の事業

(9) 金融又は保険の事業

(10) 物の保管又は賃貸の事業

(11) 媒介周旋の事業

(12) 集金、案内又は広告の事業

(13) 教育、研究又は調査の事業

(14) 疾病の治療、助産その他医療の事業

(15) 通信又は報道の事業

(16) 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

(17)弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 

 

強制適用事業所になる事業所は以下の通りです。

 

法人

個人事業

業種・人数

業種問わず、常時1人以上

17業種で、常時5人以上

 

個人事業で、健康保険の適用が任意になる事業所は以下の通りです。

・個人事業で「17業種以外(農林水産業やサービス業など)」の事業所は、5人以上でも5人未満でも人数に関係なく任意です。

・個人事業で「17業種」の事業所でも、5人未満の場合は任意です。

※国、地方公共団体の事業所は、健康保険の強制適用事業所です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

 

 

②【H23年出題】

 常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。

 

 

③【R1年出題】

 国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 × 

 法人の代表者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。

 代表者が1人の法人の事業所で、代表者以外に従業員を雇用していないものでも、強制適用事業所となります。

(昭和24.7.28保発第74)

 

 

②【H23年出題】 〇

 飲食業は「17業種以外」ですので、常時10人の従業員を使用していても、個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはなりません。

「法人である事業所」は業種関係なく、常時1人でも使用していれば強制適用事業所となりますので、「常時3人の従業員を使用している法人の土木、建築等の事業所」は強制適用事業所です。

 

 

③【R1年出題】 〇 

 国、地方公共団体は、健康保険の強制適用事業所です。

 そのため、国、地方公共団体に使用される者は健康保険の被保険者です。しかし、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものには、健康保険法による保険給付は行われません。共済で給付が受けられるからです。

条文を確認しましょう。

200条 (共済組合に関する特例)

① に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない

② 共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。

 

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 令和4101日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 令和4101日から、「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業」が強制適用になる業種に加わりました。

 なお、「政令で定める業務」は、「公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士に関する政令第1条に規定する沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士」です。(施行令第1条)

「外国法事務弁護士」は適用の対象となる事業に含まれます。

(令第1条第9号)

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