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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-135

R6.1.9 健康保険の擬制的任意適用事業所

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

32

 強制適用事業所が、第3条第3項各号(強制適用事業所の要件)に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可(任意適用の認可があったものとみなす

 

 例えば、個人事業所の従業員の数が5人未満になった場合、17業種以外の法人の事業所が個人事業になった場合のように、強制適用事業所が、強制適用の要件に該当しなくなったときの取扱いです。

 「任意適用の認可があったものとみなす。」とされていますので、改めて任意適用の認可を受けなくても、自動的に適用事業所の資格が継続します。

 

では、過去問をどうぞ!

H27年出題】

 強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H27年出題】 × 

 強制適用事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、自動的に、任意適用の認可があったものとみなされます。被保険者の希望があってもなくても、任意適用事業所の認可の申請は不要です。

(第32条)

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合でも、自動的に適用事業所のままでいられますので、任意適用の認可の申請は不要です。 

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