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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-136

R6.1.10 健康保険法の時効の起算日

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

「時効」について条文を読んでみましょう。

193条 (時効)

① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

 

 

 

今日は、時効の起算日をみていきます。

 

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

②【H30年出題】

 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

 

 

③【H27年出題】

 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。

 

 

 

④【R1年出題】

 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

⑤【H28年出題】※改正による修正あり

 健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年81日から731日までの期間)の末日の翌日である。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 × 

 「療養の給付」は現物給付ですので、時効はありません。

 

 

②【H30年出題】 × 

 療養費の請求権の消滅時効は、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日から起算されます。例えば、コルセット装着については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日は、「コルセットを装着した日」ではなく、「コルセットの代金を支払った日」です。消滅時効は、「コルセットの代金を支払った日の翌日」から起算されます。

S31.3.13保文発第1903号)

 

 

③【H27年出題】 〇

 傷病手当金の請求権は「労務不能日」に発生しこれを行使し得るものです。そのため、傷病手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。

S30.9.7保険発第199)

 

 

④【R1年出題】 ×

 出産手当金を受ける権利は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算されます。

 なお、出産育児一時金は、「出産した日の翌日から」起算されます。

S30.9.7保険発第199)

 

 

⑤【H28年出題】 × 

 高額療養費は診療月の末日ではなく、診療月の翌月の1日が起算日です。

★時効の起算日を確認しましょう。

<療養費>

 療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日(療養に要した費用を支払った日)の翌日   

S31.3.13保文発第1903号)

<高額療養費>

 診療月の翌月の1日。傷病が月の途中で治ゆした場合も同様。

 ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日。

S48.11.7/保険発第99号/庁保険発第21号/)

<高額介護合算療養費>

 計算期間(前年81日から731日までの期間)の末日の翌日

(H21.4.30保保発第0430001)

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 労務不能であった日ごとにその「翌日」です。

S30.9.7保険発第199) 

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