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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-148 

R6.1.22 支給制限(労働者へのペナルティ) 

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

12条の2の2

① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 労働者に非がある場合は、労災の保険給付の支給制限が行われます。

①「故意に」は「行わない(絶対)」、②「故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」は「全部又は一部を行わないことができる(裁量)」です。違いに注意しましょう。

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

 

 

②【H26年出題】

 業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

 

 

③【H26年出題】

 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

 

 

④【H26年出題】

 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

⑤【R2年出題】

 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

 

 

⑥【H26年出題】

 業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

⑦【H28年選択式】

 労災保険法第13条第2項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。労災保険法第12条の222項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< B >に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇 

 「故意」とは、自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容することをいいます。

(労災保険法第12条の221項、S40.7.31基発901号)

 

 

②【H26年出題】 〇

 労働者が「故意に」自らの負傷を生じさせたときは、「政府は保険給付を行わない。」

(労災保険法第12条の221項)

 

 

③【H26年出題】 〇

 労働者が「故意に」自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は「保険給付を行わない。」

(労災保険法第12条の221項)

 

 

④【H26年出題】 〇 

 「故意の犯罪行為」により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

 「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意によるものです。

(労災保険法第12条の222項、S40.7.31基発901号)

 

 

⑤【R2年出題】 〇 

 労働者が「重大な過失」により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

 「重大でない過失」の場合は、保険給付の全部又は一部を行わないことはできません。

(労災保険法第12条の222項)

 

 

⑥【H26年出題】 〇 

 労働者が「正当な理由なく療養に関する指示に従わない」ことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

(労災保険法第12条の222項)

 

 

⑦【H28年選択式】

A 療養の費用

B 療養に関する指示

社労士受験のあれこれ