合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-149 

R6.1.23 被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

6条第1

1週間の所定労働時間20時間未満である者(37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)には、雇用保険は、適用しない

 

 1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、原則として雇用保険の被保険者になりません。

 「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週勤務すべきこととされている時間をいいます。(行政手引20303

 今日は、「所定労働時間」の算定についてみていきましょう。

 

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。

 

 

②【R3年出題】

 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

 

 

③【R3年出題】

1週間の所定労働時間算定に当たって、45休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。

 

 

④【R3年出題】

 労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

 

 

⑤【R3年出題】

 雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇 

●1週間の所定労働時間が定まっていない場合・シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合

→ 勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します。

(行政手引20303

 

 

②【R3年出題】 〇 

●所定労働時間が1か月の単位で定められている場合

→ 当該時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります

 例えば、1か月の所定労働時間が109時間の場合は、109時間×12か月÷52週=25.1で、1週間の所定労働時間は25時間6分です。

(行政手引20303

 

 

③【R3年出題】 〇 

●45休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき

→ それらの加重平均により算定された時間が1週間の所定労働時間となります。

(行政手引20303

 

 

④【R3年出題】 × 

●所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合

→ 1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。

●所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合

→ 当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により、1週間の所定労働時間を算定します。

(行政手引20303

 

 

⑤【R3年出題】 〇 

●雇用契約書等による1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合

→ 乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間で判断します。

(行政手引20303

社労士受験のあれこれ