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R6-151
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう
第45条第1項 (標準賞与額の決定) 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
第167条第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円です。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
②【R1年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。
③【R3年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。
【解答】
①【H28年出題】 ×
その月の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額が、その月の標準賞与額となります。
ただし、その年度の標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合は、累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とされます。
「540万円」が誤りです。
(法第45条)
②【R1年出題】 〇
賞与の累計は、「保険者単位」とされています。
同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、同一の保険者である期間に支払われた賞与で累計します。
全国健康保険協会管掌健康保険の事業所の賞与が7月150万円、健康保険組合管掌健康保険の事業所の賞与が12月250万円、翌年3月200万円の場合は、全国健康保険協会管掌健康保険の分が7月150万円、健康保険組合管掌健康保険の分が12月250万円、3月200万円となります。
(H18.8.18 事務連絡)
③【R3年出題】 〇
前月から引き続き被保険者の場合、資格を喪失した月の賞与は、保険料の徴収の対象になりません。
ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額には含まれます。
(平成19年5月1日庁保険発第0501001号)
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