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R6-157
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第59条第3項 (特別教育) 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第61条第1項 (就業制限) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 |
★「特別教育」とは?
危険又は有害な業務に労働者をつかせるときに行わなければならない安全又は衛生のための特別の教育です。
★「就業制限」とは?
クレーンの運転等の就業制限業務に従事できるのは、「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者」、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者」、「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
②【H27年選択式】
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務、 < A >などがある。
(Aの選択肢)
①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
②エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
③最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
④チェーンソーを用いて行う立木の伐採の業務
【解答】
①【R2年出題】 〇
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、「特別教育」の対象です。
(則第36条第5号)
②【H27年選択式】
A ③最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(令第20条第11号)
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、「就業制限業務」です。
ポイント!
「特別教育」の対象業務と「就業制限業務」の対象業務をいくつか確認しましょう。
特別教育 | 就業制限業務 |
1トン未満のフォークリフト 5トン未満のクレーン 小型ボイラー | 1トン以上のフォークリフト 5トン以上のクレーン ボイラー(小型ボイラーを除く。) |
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