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R6-163
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の受給権者となる「子又は孫」の要件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。(第59条第1項第2号)
では、「子・孫」の遺族厚生年金の受給権の消滅について条文を読んでみましょう。
第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (2) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (3) 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
②【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。
③【H19年出題】
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【解答】
①【H27年出題】 〇 ※改正による修正あり
子の遺族厚生年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に消滅します。ただし、障害等級1級又は2級の障害の状態にあるときは消滅しません。
問題文は、「障害等級3級の障害の状態」ですので、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。
(法第63条第2項第1号)
②【R1年出題】 ×
(前半部分)正しい
受給権発生 16歳 18歳年度末
▼ ▼ ▼
2級 | 3級 |
失権
遺族厚生年金の受給権発生時は障害等級2級でしたが、その後16歳のときに障害等級3級になりました。18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき「3級」ですので、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに受給権は消滅します。
(後半部分)誤り
受給権発生 18歳年度末 19歳
▼ ▼ ▼
2級 |
| 3級 |
失権
18歳に達した日以後の最初の3月31日では2級ですので、その時点では遺族厚生年金の受給権は消滅しません。その後19歳のときに3級になった場合は、その時点で受給権は消滅します。20歳で消滅するは誤りです。
(法第63条第2項)
③【H19年出題】 〇
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫の遺族厚生年金の受給権について
・1級又は2級に該当しなくなったとしても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは受給権は消滅しません。
・例えば、19歳で1級又は2級に該当しなくなった場合は、その時点で受給権は消滅します。
・1級又は2級のまま20歳に達したときは、その時点で受給権は消滅します。
(法第63条第2項)
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