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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-167 

R6.2.10 定期健康診断のポイント!

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

「定期健康診断」について条文を読んでみましょう。

則第44条第1項 (定期健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1) 既往歴及び業務歴の調査

2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4) 胸部エックス線検査及び 喀痰 検査

5) 血圧の測定

6) 貧血検査

7) 肝機能検査

8) 血中脂質検査

9) 血糖検査

10) 尿検査

11) 心電図検査

 

ポイント!

 全労働者が対象ではなく「常時使用する労働者」が対象です。

 

 なお、健康診断には、労働者一般が対象の「一般健康診断」と、特定の有害な業務に従事する労働者が対象の「特殊健康診断」があります。

則第44条の定期健康診断は一般健康診断です。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

 

②【R1年出題】

 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

 

 

③【H27年出題】

 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

 

 

④【R1年出題】

 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 × 

パート労働者等は、次の(1)と(2)の両方に当てはまる場合は、「常時使用する労働者」として一般健康診断の対象になります。

1)期間の定めのない契約により使用される

 ※「期間の定めのある契約」により使用される者については、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者は(1)に該当します。

2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である

 

 問題文は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働き、「1年限り(=1年以上)」の契約ですので、(1)と(2)の両方に該当し、一般健康診断の対象となります。

(平19.10.1基発第1001016号)

 

 

②【R1年出題】 〇 

 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「4分の3以上」の場合に課せられます。

 ただし、1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「おおむね2分の1以上」である者に対しても実施することが望ましいとされています。

(平19.10.1基発第1001016号)

 

 

③【H27年出題】 〇 

★健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて

・労働者一般が対象の「一般健康診断」は労働時間になりません。

→ 一般的な健康の確保をはかることを目的としています。業務遂行との関連において行なわれるものではありませんので、受診のために要した時間は、当然には事業者の負担すべきものとされていません。

・特定の有害な業務に従事する労働者が対象の「特殊健康診断」は「労働時間」となります。

→ 事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のもので、所定労働時間内に行なわれるのを原則とします。また、特殊健康診断の実施に要する時間は「労働時間」と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない、とされています。

(47.9.18基発第602)

 

 

④【R1年出題】 × 

 法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものとされています。

(47.9.18基発第602) 

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