合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-176 

R6.2.19 1週間の労働時間を44時間とする特例  

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

 

条文を読んでみましょう。

32条 (労働時間)

① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について 時間を超えて、労働させてはならない。

 

 

則第25条の2第1項 (法第40条) 

 使用者は、法別表第1第8号、第10(映画の製作の事業を除く)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

第8号 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)

10号 映画・演劇業(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)

13号保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)

14号接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

 

 

法定労働時間が1週間44時間となる特例が適用されるのは、以下の業種です。

常時10人未満の

・商業

・映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)

・保健衛生業

・接客娯楽業

 

過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。

 

 

②【H18年出題】

 使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 労働時間の特例は、1週間について「44時間」、1日について「8時間」までです。

(法第32条、40条、則第25条の2第1項)

 

 

②【H18年出題】 〇 

 物品の販売の事業は、法別表第1第8号の事業です。常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。

(法第32条、40条、則第25条の2第1項)

 

 

こちらもチェックしましょう。

・ 「1か月単位の変形労働時間制」と「フレックスタイム制」には、44時間の特例が適用されます。

 例えば、1か月単位の変形労働時間制の変形期間の労働時間の総枠を計算する場合、特例対象の事業の場合は、44時間×変形期間の暦日数/7で計算します。

 

・ 「1年単位の変形労働時間制」と「1週間単位の非定型的変形労働時間制」には、44時間の特例は適用されません。

H11.3.31基発170号)

社労士受験のあれこれ