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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-181 

R6.2.24 <健保>正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき(横断もあり) 

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

119条 

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部行わないことができる。

 

122

 第116条、第117条、第118条第1項及び119の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。

 

ポイント!

「全部又は一部」ではなく、「一部」です。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

 

 

②【H30年出題】

 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

 

 

③【R2年出題】

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「一部」を行わないことができる」です。

(第119条)

 

②【H30年出題】 × 

 「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる」です。全部ではありません。

 被扶養者にも準用されます。

(第119条、第122条)

 

 

③【R2年出題】 〇 

 「療養の指示に従わない者」とは

1)保険者又は療養担当者の療養の指示に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者

2)診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる者

とされています。

(26.5.9保発第37)

 

 

 

 

 

(横断編) 他の科目の過去問もどうぞ!

 

労災保険H26年出題>

 業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

国民健康保険R3年出題>

 市町村及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

労災保険H26年出題> 〇 

 「正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる」です。「全部又は一部」がポイントです。

条文を読んでみましょう。

労災保険法12条の2の2第2

 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる

 

 

 

国民健康保険R3年出題> 〇 

 「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の「一部」を行わないことができる」です。健康保険法と同じく「一部」がポイントです。

条文を読んでみましょう。

国民健康保険法62

 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

 

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