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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-184 

R6.2.27 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

厚生年金保険の被保険者は4つの種別に分かれています。(第2条の51項)

第1号厚生年金被保険者 

  → 2号から第4号以外の被保険者(民間企業の会社員等)

第2号厚生年金被保険者

  → 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

第3号厚生年金被保険者

  → 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

第4号厚生年金被保険者

  → 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者

 

 

 今日は、異なる被保険者の種別に係る資格の得喪です。

 条文を読んでみましょう。

18条の2

① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日に当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

 

 

②【H28年出題】

 第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

 第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者の資格が同時に適用されることはありません。「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「当日喪失」がポイントです。

(第18条の2)

 

 

②【H28年出題】 × 

 第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合は、「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「選択」することはありませんので、2以上事業所選択届の届出は不要です。

(第18条の2) 

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