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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-185 

R6.2.28 年金の支給期間と支払期月

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

 条文を読んでみましょう。

36条 (年金の支給期間及び支払期月)

① 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅したで終るものとする。

② 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅したまでの間は、支給しない。

③ 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び126期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 

  年金の支給・支給停止は、月単位で行われ、「翌月」から「消滅月」までです。

3月

4月

10月

11

受給権発生

開始

消滅

 

 例えば、3月に年金の受給権が発生し10月に権利が消滅した場合は、年金は4月から10月まで支給されます。

 

 年金は、6期にわけて偶数月に支払われ、後払いです。例えば、2月に支払われる年金は、12月分と1月分です。

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。

 

 

②【H28年出題】

 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。

 

 

③【H30年出題】

 第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 「前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする」という例外があります。例えば、さかのぼって過去の分が支払われる場合などは、奇数月に支払われることがあります。

(第36条第3項)

 

 

②【H28年出題】 × 

 障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合は、「障害認定日」に障害厚生年金の受給権が発生します。そのため、障害厚生年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。

 障害認定日が月の初日でも、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。

(第36条第1項)

 

 

③【H30年出題】 〇 

 第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、死亡した日の翌日(翌月の1日)に資格を喪失します

 一方、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生し、遺族厚生年金は死亡した日の属する月の翌月から支給されます。

(第14条第1号、第36条第1項)

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