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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識

R6-188 

R6.3.2 国民健康保険法 保険料を滞納した場合 

過去問から学びましょう。

今日は国民健康保険法です。

 

 

条文を読んでみましょう

9条第3項、6項、則第5条の6

 市町村は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

 

※ 世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付します。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除かれます。(第9条第6項)

※国民健康保険組合にも準用されます。(第22条)

 

63条の2第1項、3項、則第32条の2

① 市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から16月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

③ 市町村及び組合は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる

 

 

過去問をどうぞ!

①【H28年選択式】

 市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から    < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

 世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。

 なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。

 

 

②【R1年出題】

 国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

 

 

③【R1年出題】

 市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

 

 

④【R2年出題】

 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から16か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年選択式】

A 1年間

B 被保険者資格証明書

★流れをおさえましょう。

保険料を1年間滞納した

 ↓

市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求める

 ↓

被保険者証を返還する

 ↓

市町村は被保険者資格証明書を交付する

(第9条第3項、6項、則第5条の6

 

 

②【R1年出題】 × 

 1年間保険料を滞納し、被保険者証を返還すると、被保険者資格証明書が交付されます。

 しかし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(問題文の場合は15歳の子)には、「有効期間を6か月とする被保険者証」が交付されます。

(第9条第6項)

 

 

③【R1年出題】 × 

 被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養費ではなく「特別療養費」が支給されます。

 被保険者資格証明書で療養を受けた場合は、病院等の窓口で医療費を全額支払い、後から一部負担金を引いた分が支給されます。これを特別療養費といいます。

(第54条の3)

 

 

④【R2年出題】 〇

★流れを確認しましょう。

・納期限から16か月以上保険料を滞納している

 ↓

・市町村は保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める

 ↓

・なお滞納している保険料を納付しない

 ↓

・市町村は一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができる

(第63条の2第1項、3項、則第32条の2

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