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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-192 

R6.3.6 雇用保険法の違反行為に対する罰則

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

86条第1

 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第83条から第85条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する

 

 雇用保険法には、事業主に対する罰則(第83条)、労働保険事務組合に対する罰則(第84条)、被保険者、受給資格者等に対する罰則(第85条)があります。

 雇用保険法の規定に違反する行為があった場合、行為者本人が罰せられるのはもちろんですが、「その法人又は人」に対しても罰金刑が科されます。両罰規定といいます。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。

 

 

②【H24年出題】

 「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 × 

 雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(法第83条)

 行為者を罰するだけでなく、その法人又は人の業務」ですので、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。

(第86条)

 

 

②【H24年出題】 × 

 行為者が罰せられるほか、その「法人又は人」に対しても「罰金刑」が科せられることがあります。

 法人又は人に対しては、「懲役」ではなく「罰金」であることがポイントです。

(第86条)

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