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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働保険徴収法

R6-194 

R6.3.8 請負事業の一括のポイント!②分離編

過去問から学びましょう。

今日は労働保険徴収法です。

 

引き続き「請負事業の一括のポイント」をチェックします。

昨日は、「一括編」でしたが、今日は「分離編」です。

 

ポイントをチェックしましょう!

・下請負事業を分離させることができます

・一括は「法律上当然に」行われますが、分離の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。なお、認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。

・分離する下請負事業は、一定以上の規模でなければなりません。

・分離の認可申請は、元請負人と下請負人が共同で行います。

 

 

条文を読んでみましょう。

8条第2

 請負事業が一括された場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して下請負人をその請負に係る事業主とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして適用する。

 

則第8条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)

下請負事業の分離の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、定められた事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。

 

則第9条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)

下請負事業の分離の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号に該当する事業(有期事業の一括の要件に該当する事業)以外の事業でなければならない。

★下請負事業の分離の認可を受けるための要件を確認しましょう。

下請負事業の規模が、

・概算保険料が160万円以上

 又は

 請負金額が18千万円以上

であることが必要です。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H27年出題】(労災)

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。

 

 

②【H27年出題】(労災)

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】(労災) × 

 厚生労働省令で定める事業とは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」です。(則第7条)

 元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の事業の規模が、「概算保険料の額に相当する額が160万円以上」、又は、「請負金額が1億8千万円以上」でなければなりません。

なお、請負金額から消費税額は除かれます。

(第8条第2項、則第7条、第9条)

 

 

②【H27年出題】(労災) × 

 下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出します。ただし、「そのいずれかが単独で」ではなく、「元請負人及び下請負人が共同で」提出しなければなりません。

(則第8条)

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