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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-198

R6.3.12 基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者数

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

今日のテーマは「基礎年金拠出金」の算定です。

厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

(第94条の2第1項、2項)

 

条文を読んでみましょう。

94条の3第1項、2

① 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

※政府及び実施機関に係る被保険者の総数とは

・ 厚生年金保険の実施者たる政府 →第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者

・ 実施機関たる共済組合等 → 当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者

■国家公務員共済組合連合会

→当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者

■地方公務員共済組合連合会

→当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者

■日本私立学校振興・共済事業団

第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者

② 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。

 

令第11条の3

 法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする

 

 

 

基礎年金拠出金の額の出し方

基礎年金の給付に

要する費用

×

2号被保険者+第3号被保険者

国民年金の被保険者の総数

 

 

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

 

 

②【R4年出題】

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

 

 

③【H30年出題】

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 × 

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について

・第1号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者

・第2号被保険者 → 20歳以上60歳未満の者

・第3号被保険者 → すべての者

「第2号被保険者にあってはすべての者」は誤りです。

(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)

 

 

②【R4年出題】 × 

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者」の総数です。

 保険料の負担がない保険料全額免除期間は入りません。

(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)

 

 

③【H30年出題】 × 

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者」の総数です。

 保険料全額免除期間、保険料未納期間は入りません。

(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項) 

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