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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-199

R6.3.13 併給可能な組み合わせ

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

38条第1項、附則第17条 (併給の調整)

障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金

及び

遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65に達しているものに限る。)障害基礎年金(その受給権者が65に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

 

 

★年金は「1人1年金」が原則です。2つ以上の年金を受けることができる場合は、いずれか1つを選択し受給します。なお、選択しなかった年金は支給停止となります。

 

★同じ理由の年金は、基礎年金と厚生年金の2階建てで支給されます。

老齢厚生年金

 

 

障害厚生年金

 

遺族厚生年金

老齢基礎年金

 

 

障害基礎年金

 

遺族基礎年金

 

 

65歳以降のみ可能な組み合わせがあります。

遺族厚生年金

 

 

遺族厚生年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

 

 

老齢基礎年金

 

 

老齢厚生年金

 

 

遺族厚生年金

 

遺族厚生年金

老齢厚生年金

障害基礎年金

 

 

障害基礎年金

 

障害基礎年金

 

 

65歳以上の組み合わせのポイント!

 

老齢・遺族

 

 

老齢・障害

 

 

← 自身が負担した保険料を反映させるため

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

 

 

②【H23年出題】

 障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

 

③【H24年出題】

 受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

 

④【H24年出題】

 受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

 

 

⑤【H26年出題】

 障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

 

 

⑥【H28年出題】

 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 

 

⑦【R4年出題】

 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38条第1項及び同法附則第17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65歳に達しているものとする。

ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金

イ 老齢基礎年金と障害厚生年金

ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金

エ 障害基礎年金と遺族厚生年金

オ 遺族基礎年金と障害厚生年金

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 × 

60歳で(A)「障害基礎年金+障害厚生年金」と(B)「特別支給の老齢厚生年金」の受給権がある場合は、(A)と(B)のどちらか一方を選択します。

 (B)を選択した場合、障害基礎年金は併給されません。

(第38条第1項)

 

②【H23年出題】 × 

 障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。

 しかし、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。

(第38条第1項)

 

 

③【H24年出題】 〇 

65歳に達していても、老齢厚生年金は遺族基礎年金とは併給できません。

(第38条第1項、附則第17条)

 

 

④【H24年出題】 〇

65歳に達している場合、「(老齢基礎年金及び付加年金)+(遺族厚生年金)」又は「(障害基礎年金)+(遺族厚生年金)」の組み合わせができます。

(第38条第1項、附則第17条)

 

 

⑤【H26年出題】 〇

65歳以上の場合、遺族厚生年金と障害基礎年金は併給されます。

(第38条第1項、附則第17条)

 

 

⑥【H28年出題】 〇

65歳以上でも、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」は併給されません。

「遺族厚生年金」と「老齢基礎年金」は65歳以上の場合は併給されます。

(第38条第1項、附則第17条)

 

 

⑦【R4年出題】

ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金 → 同一事由なので併給される

イ 老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給されない

ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金 → 65歳以上の場合併給される

エ 障害基礎年金と遺族厚生年金 → 65歳以上の場合併給される

オ 遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給されない

 

「どちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せ」は、イとオの2つです。

(第38条第1項、附則第17条) 

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