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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-205

R6.3.19 年次有給休暇③出勤率の算定「出勤したものとみなす」

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

 

 

年次有給休暇の権利は、次の2つの要件を満たせば、法律上当然に発生します。

①雇入れの日から

6か月継続勤務

 

②全労働日の

8割以上出勤

 

 出勤率は、「全労働日」に対する「出勤した日」の割合です。

 

 実際は出勤していなくても、出勤したと「みなす」日があります。

 条文を読んでみましょう。

39条第10

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、出勤したものとみなす。 

 

・業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

・育児休業又は介護休業をした期間

・産前産後の女性が休業した期間

は、出勤率については「出勤」として算定されます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H18年出題】

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。

 

 

②【H28年出題】

 年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年出題】 × 

 子の看護休暇を取得した期間は、出勤したものとみなす扱いにはなりません。

(法第39条第10項)

 

 

②【H28年出題】 〇 

 年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして取り扱います。

H6.3.31基発181号) 

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