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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-206

R6.3.20 年次有給休暇④時間単位付与

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

 

条文を読んでみましょう。

39条第4

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、(1)に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、有給休暇の日数のうち(2)に掲げる日数については、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる

1) 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

2) 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)

3) その他厚生労働省令で定める事項

 

時間単位年休のポイント!

・労使協定の締結が必要です

・時間単位で年次有給休暇を与えることができるのは、年に5日以内です。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。

 

 

②【H28年出題】

 所定労働時間が年の途中で18時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。

 

 

③【H25年出題】

 労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 × 

 年次有給休暇の時間単位付与は、「就業規則の定めを置くこと」ではなく「労使協定を締結すること」を要件に、「年10日」ではなく「年5日」の範囲内で認められています。

(第39条第4項)

 

 

②【H28年出題】 〇 

 週の所定労働時間が18時間から4時間に変更になった場合、時間単位で取得できる時間数はどうなるのかという問題です。

 所定労働時間が変更になる前の残余は10日と5時間です。

 時間の部分の残余は8時間のうちの5時間ということで、8分の5と考えます。

 所定労働時間が4時間になると、所定労働時間に比例して時間の部分の残余は、4時間×8分の5≒3時間となります。(1時間未満の端数は切り上げます。)

 所定労働時間が4時間に変更になった後に取得できる年次有給休暇は、日数の10日は変更になりませんが、時間数の方は5時間から3時間に変更されます。

 ちなみに、日数は10日で変わりませんが、1日当たりの時間数は、変更前は8時間、変更後は4時間です。

H21.10.5基発1005号第1号)

 

 

③【H25年出題】 〇 

 時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象となります。

 ただし、労働者が時間単位の取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位の取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められません。

H21.5.29 基発0529001号)

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