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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-211

R6.3.25 雇用保険 賃金日額の算定

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

 

 基本手当の日額は、「賃金日額」×給付率で算定します。

 給付率の原則は、50%~80%ですが、60歳以上65歳未満は45%~80%です。

 

 今日は、基本手当の日額のもとになる「賃金日額」をみていきます。

 

「賃金日額」の定義を条文で読んでみましょう。

17条第1条 (賃金日額)

 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とする。

 

 

 賃金日額の原則の算定式は以下の通りです。

最後の6か月間に支払われた賃金の総額

÷

180

※賃金総額から、「臨時」の賃金及び「3か月を超える期間ごと」の賃金は除かれます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。

 

 

②【H30年出題】

 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

 

 

③【H26年出題】

 賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢にかかわりなく一律である。

 

 

④【R4年選択式】※改正による修正あり

 雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、< A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。

 なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,700円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,746円とする。

(選択肢)

①最後の完全な6賃金月   ②最初の完全な6賃金月

③中間の完全な6賃金月   ④任意の完全な6賃金月

①雇用保険被保険者資格取得届   ②雇用保険被保険者資格喪失届

③雇用保険被保険者証       ④雇用保険被保険者離職票

1,350円   ②1,373

2,160円   ④2,196

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇 

 賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金で計算します。

(第17条第1項)

 

 

②【H30年出題】 × 

(原則)

 賃金日額は、原則として、「被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額です。

(最低保障)

 ただし、賃金が、労働した若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は最低保障があります。

 最低保障は、「最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」です。

 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数などによっては最低保障が適用される場合があります。

(第17条第2項)

 

 

③【H26年出題】 〇 

 賃金日額には、最高限度額と最低限度額が規定されています。

 最高限度額は、「30歳未満」、「30歳以上45歳未満」、「45歳以上60歳未満」、「60歳以上65歳未満」の4段階で設定されていて、最も高いのが「45歳以上60歳未満」です。

 最低限度額は年齢にかかわりなく一律です。

(第17条第4項)

 

 

④【R4年選択式】※改正による修正あり

A ①最後の完全な6賃金月

 「賃金月」とは、同一の事業主のもとにおける賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満1か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」といいます。

(行政手引50601

 

B ④雇用保険被保険者離職票

 

C ④2,196

 令和581日以後の賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,700円、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に 20 を乗じて7で除して得た額)は2,746円です。

 自動変更対象額が最低賃金日額を下回るので、最低賃金日額の2,746円が賃金日額の最低限度額となります。

 

 問題文では、算定した賃金日額が2,500円となっていますので、最低限度額が適用され、賃金日額は2,746円になります。

 基本手当日額は、2,746円×給付率(80%)=2,196円です。

 ちなみに、賃金日額に最低限度額が適用される場合、給付率は80%です。

(第16条、第17条、則第28条の5)

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