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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働保険徴収法

R6-212

R6.3.26 概算保険料の追加徴収

過去問から学びましょう。

今日は労働保険徴収法です。

 

概算保険料の追加徴収について条文を読んでみましょう。

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① 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する

② 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

 

則第26条 (概算保険料の追加徴収)

 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1) 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項

2) 納期限

 

 

 保険年度の中途から保険料率が引き上げられた場合、既に納付した概算保険料と保険料率が引き上げられた後の概算保険料の差額が追加で徴収されます。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】(労災)

 政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。

 

 

②【H30年出題】(労災)

 政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることになっている。

 

 

③【H30年出題】(労災)

 追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。

 

 

④【H30年出題】(労災)

 追加徴収される概算保険料については、延納することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】(労災) 〇 

 追加徴収は、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」、行われることがポイントです。増加概算保険料との違いに注意してください。

(第17条)

 

 

②【H30年出題】(労災) × 

 保険年度の中途に、保険料率が引き下げられた場合でも、還付する規定はありません。

 

 

③【H30年出題】(労災) 〇

 追加徴収される概算保険料の納付は「納付書」により行われます。

(則第26条、則第38条第4項)

 

 

④【H30年出題】(労災) ×

 追加徴収される概算保険料は、延納することができます。

 概算保険料について延納が認められていること、通知により指定された期限までに延納の申請をすることが条件です。

(則第31条)

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