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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-223 R6.4.6

社労士受験のための 受給期間の原則       

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

 「受給期間」とは、基本手当を受けることができる有効期間です。基本手当は受給期間内に受けなければなりませんが、一定の場合は、受給期間を延長することができます。

 

 では、「受給期間」について条文を読んでみましょう。

20条第1

 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

1) (2)及び(3)に掲げる受給資格者以外の受給資格者

→ 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下「基準日」という。)の翌日から起算して1年

2) 就職困難者のうち基準日において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の受給資格者

→ 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間

3) 特定受給資格者のうち基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上である者

→ 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

 

 受給期間は原則として離職日の翌日から起算して1年間です。

ただし、(2)所定給付日数が360日の場合は、「1年+60日」、(3)所定給付日数が330日の場合は、「1年+30日」です。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇 

45歳以上65歳未満・就職が困難な者・算定基礎期間が1年以上の場合、所定給付日数は360日、受給期間は基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間です。

(法第20条第1項第2号)

 

 

 

 

②【H26年出題】

 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇 

55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日、受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間です。

(法第20条第1項第3号)

 

 

 

③【H22年選択式】

 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して< A >の期間内における  < B >について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、   < A >に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が< C >を超えるときは、< C >が上限となる。

 なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H22年選択式】

A 1年

B 失業している日

C 4年

(第20条第1項第1号)

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