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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働保険徴収法

R6-226 4.9

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主の範囲      

過去問から学びましょう。

今日は労働保険徴収法です。

 

 

 労働保険事務組合は、中小事業主から委託を受けて、事業主の代理人として労働保険事務を処理します。

 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる「中小事業主」の範囲を確認しましょう。

 

 

★労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主 

・ 労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主

・ 団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるもの

(第33条第1項則第62条第1項)

 

 

★委託できる事業主の規模

・ 金融業、保険業、不動産業、小売業を主たる事業とする事業主

     →常時50人以下の労働者を使用する事業主

・ 卸売業、サービス業を主たる事業とする事業主

     →常時100人以下の労働者を使用する事業主

・ 上記以外の事業主

     →常時300人以下の労働者を使用する事業主

(則第62条第2項)

※常時使用する労働者の人数は、事業場単位ではなく、「企業単位」で算定します。

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R5年出題】(労災)

 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】(労災) 〇 

 労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる事業主の地域的範囲の制限はありません。

 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主だけでなく、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、委託できます。

(第33条)

 

 

②【R1年出題】(雇用)

 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】(雇用) 〇 

 金融業を主たる事業とする事業主は、常時使用する労働者が50人以下の場合は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができます。

(則第62条第2項)

 委託できる事業主の規模はしっかりおぼえましょう。

金融業、保険業、不動産業、小売業

常時50人以下

卸売業、サービス業

常時100人以下

その他

常時300人以下

 

 

 

③【R5年出題】(労災)

 清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R5年出題】(労災) 〇

 使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人、100人、50人を超えることとなった場合でも、常態として300人、100人、50以下ならば、労働保険事務組合に委託することができます。

(参照 労働保険事務組合事務処理手引)

 

 

 

④【R3年出題】(雇用)

 労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】(雇用) 〇 

 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主でも、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、委託することができます。

(則第62条) 

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