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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-229 4.12

申請のあった日以後保険料全額免除期間に算入することができる     

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

「申請全額免除」の条文を読んでみましょう。

90条第1

 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の3免除、半額免除期、4分の1免除期間の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3) 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。

4) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

 保険料の全額免除の申請をした場合は、「申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる」という部分に注目してください。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H28年出題】

 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 ×

 障害基礎年金の受給権は発生しません。初診日の前日の「保険料納付要件」を満たしていないからです。

★保険料が免除される期間は、「厚生労働大臣が指定する期間」です。

 厚生労働大臣が指定する期間は、申請免除の場合、「申請のあった日の属する月の22(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6)までの期間のうち必要と認める期間」となります。

→遡って保険料の免除を申請することができるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間です。

★ただし、保険料全額免除期間に算入されるのは、「申請のあった日以後」です

 

★障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」で判断されます。

 22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請をして、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となったとしても、「保険料全額免除期間」に算入されるのは、申請のあった日以後です。

 初診日の前日の時点では、すべての期間が「滞納」で保険料納付要件を満たしませんので、障害基礎年金の受給権は発生しません。

(法第30条第1項、第90条第1項)

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