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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-230 4.13

(厚年)任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主     

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

「任意適用事業所」の認可について条文を読んでみましょう。

6条第3項、4

③ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

④ 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(12条(適用除外)に規定する者を除く。)2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 

 

「強制適用事業所」と任意適用事業所を整理しましょう。

個人経営

法人

適用業種

非適用業種

業種・人数

問わず

5人以上

5人未満

5人以上

5人未満

強制

任意

任意

任意

強制

 

 なお、令和410月から、常時5人以上の従業員を使用する士業の個人事業所(弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業)は、強制適用事業になっています。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 × 

 「農業、林業、漁業」は、非適用業種ですので、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主は、適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要があります。

(第6条第3項)

 

 

②【R1年出題】

 個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 ×

 常時5人以上の従業員を使用する個人経営の青果商は強制適用事業所です。従業員数が4人になったとしても、任意適用事業所の認可があったとみなされ、適用事業所の資格は継続します。任意適用事業所の認可申請を行う必要はありません。

(第7条)

 

 

③【H28年出題】

 その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主はどれか。

ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主

イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主

ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主

エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者

オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】

ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主について

 「宿泊業、飲食サービス業」は非適用業種です。個人経営の旅館の事業主は、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければなりません。

 

イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主について

 「貨物積み卸し業」は、適用業種です。常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業所は強制適用事業所ですので、認可は不要です。

 

ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主について

 「理容業、美容業」、「娯楽業」は非適用業種です。個人経営の理容業の事業主は、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければなりません。

 

エ 常時使用している船員が5人から4人に減少した船舶所有者について

 「船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶」は厚生年金保険の強制適用事業所です。人数に関係なく強制適用事業所となります。

(法第6条第1項第3号)

 

オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主について

 「教育、学習支援業」は適用業種です。常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業は強制適用事業所ですので、認可は不要です。

 

 

適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主は、 アとウです。 

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