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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-245 4.28

<指定の更新>保険医療機関又は保険薬局【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

 

 保険医療機関・保険薬局となるには、厚生労働大臣の指定を受けなければなりませんが、指定の効力には有効期間があります。

 今日は、指定の更新などをみていきます。

 

条文を読んでみましょう。

68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う

② 保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなす

 

 

79条 (保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)

① 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

② 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

 

 保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年を経過すると消滅します。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

ポイント!

・保険医療機関又は保険薬局の指定 → 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が指定します。

・指定の効力 → 指定の日から起算して6を経過したときは、その効力を失います。

(第68条第1項)

 

 

②【H28年出題】

 保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 ×

 保険医療機関・保険薬局の指定の効力は6年ですので、指定の更新の手続が必要です。

 しかし、保険医個人が開設する診療所の場合は、更新手続きは不要です。そのため、更新しない場合は、指定の効力を失う前に、その旨の申出が必要です。

・有効期間の更新をしない場合 → その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、申出が必要です。

・上記の期間内に申出がない場合 → 指定の申請があったものとみなされ、更新申請をしなくても、有効期間が更新されます。

 

 なお、この規定は、「病院及び病床を有する診療所」には適用されません

 問題文は、「病床の有無に関わらず」が誤りです。病床を有する診療所には適用されません。

(第68条第2項)

 

 

③【H29年出題】

 保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 ×

 保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退、保険医又は保険薬剤師の登録の抹消、どちらも予告期間は「14日以上」ではなく「1月以上」です。

 

 なお、保険医、保険薬剤師について、条文を読んでみましょう。

64条 (保険医又は保険薬剤師)

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

71条第1項 (保険医又は保険薬剤師の登録)

 保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。

 

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