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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-249 5.2

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

23条の2 (育児休業等を終了した際の改定)

① 実施機関は、育児・介護休業法に規定する育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において子であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

② 改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

③ 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者について、①の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。 

 

《例えば、510日に育児休業等を終了し、3歳未満の子を養育している場合〉

★育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(5月・6月・7)の報酬の総額をその期間の月数で除して得た額(平均額)を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。

★3月間のうち、報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月は除いて平均額を出します。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用されている事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 育児休業等を終了した際の改定も産前産後休業を終了した際の改定も、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除いて報酬月額を計算します。

(第23条の21項、第23条の3第1項)

 

 

②【R1年出題】

 月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、420日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、510日に支払った給与、610日に支払った給与及び710日に支払った給与の平均により判断する。

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 ×

 「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額」で算定します。

 4月20日に育児休業から復帰した場合は、「410日に支払った給与」、「510日に支払った給与」、「610日に支払った給与」の平均で判断します。なお、報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外して平均します。

4月

5

6

育児休業等終了日の翌日(420日)が属する月

 

 

育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間

(第23条の2第1項)

 

 

③【H29年出題】

 平成28531日に育児休業を終えて同年61日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇

5月

6月

7月

8月

9

 

育児休業等終了日の翌日(61日)が属する月

 

 

育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月

 

育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間

改定

 5月31日に育児休業を終了し、61日に職場復帰した場合、育児休業等終了日の翌日(61日)が属する月以後3月間(6月・7月・8月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。

 標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日(61日)から起算して2月を経過した日の属する月の翌月9月)から改定されます。

 事業主は、「被保険者の負担すべき前月標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除できます。改定された9月の保険料は、10月に支給する報酬から控除することができます。

(第23条の2第2項、第84条第1項)

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