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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 徴収法

R6-261 5.14

労働保険料の算定と納付【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は徴収法です。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

R3年出題】(雇用)

 次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。

 なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。

 保険関係成立年月日:令和元年710

 事業の種類:食料品製造業

 令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6

 令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9

 令和元年度の確定賃金総額:4,000万円

 令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円

 令和2年度の確定賃金総額:7,600万円

 令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円

 

【問題】

A 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3期に分けて納付することが認められ、第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年829日までとされた。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A  × 

ポイント! 年度の中途に保険関係が成立した場合の延納について

4月・5月に成立 → 3期に分けて延納できる

6月~9月に成立 → 2期に分けて延納できる

10月以降に成立 → 延納できない

 7月10日に成立した場合は、当該年度の保険料は「2期」に分けて納付することが認められます。

 最初の期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内ですので、令和元年829日です。翌日起算がポイントです。

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1

710日~1130日)

 

納付期日 8月29

2

121日~331日)

 

納付期日1月31

(労働保険事務組合に委託)

        2月14

(則第27条)

 

 

【問題】

B 令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111万円とされた。

  7,400万円×1000分の15111万円

 

 

 

 

 

【解答】

B ×

 概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額で計算するのが原則です。

 ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下の場合は、「直前の保険年度の賃金総額」で計算します。

 令和2年度の賃金総額の見込額は7,400万円ですが、令和元年度の確定賃金総額4,000万円の100分の50以上100分の200以下の範囲に入ります。そのため、令和2年度の概算保険料は、令和元年度の確定賃金総額で計算します。

 令和2年度の概算保険料は、4,000万円×1000分の1560万円です。

 

令和元年度

令和2年度

確定賃金総額4,000万円

賃金総額の見込額7,400万円

※令和2年度の概算保険料は、

令和元年度の確定賃金総額で計算します

(第15条、則第24条)

 

 

 

【問題】

C 令和3年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を3,600万円で算定し、延納を申請した。また、令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第1期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。

  3,600万円×1000分の15÷3=18万円‥………………………①

  (令和2年度の確定保険料)-(令和2年度の概算保険料)……②

  第1期分の保険料=

 

 

 

 

 

【解答】

C  〇

令和3年度の概算保険料は、賃金総額の見込額の3,600万円で算定します。

令和2年度の確定賃金総額7,600万円の100分の50未満だからです。

令和3年度の概算保険料の額は3600万円×1000分の1554万円です。3期に分けて延納でき、1回当たりの額は、54万円÷3=18万円です。

確定保険料は延納できませんので、1期目で全額納付します。

1期分として710日までに納付する額は以下の額です。

 

令和3年度第1期分概算保険料18万円

        +

確定精算のために納付する令和2年度分の確定保険料

(納付済の令和2年度の概算保険料と確定保険料の差額)

 

(第15条、第19条、則第27条)

 

 

【問題】

D 令和3年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3,600万円から6,000万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

D ×

 増加概算保険料の要件は、「増加後の賃金総額の見込額が増加前の賃金総額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である」ことです。

 見込額が3,600万円から6,000万円に増加しても、100分の200は超えていませんので、増加概算保険料の納付は不要です。

(第16条、則第25条)

 

 

【問題】

E 令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3816日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。

 

 

 

 

【解答】

E ×

 認定決定された概算保険料も、延納の申請が可能です。

(則第29条)

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