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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-262 5.15

一時帰休に伴う休業手当と随時改定【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

 

 

まず、随時改定の条文を読んでみましょう。

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① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

② 改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

 

随時改定の3つの要件を確認しましょう。

 昇給・降給、給与体系の変更等で固定的賃金の変動があった。

 固定的賃金の変動月からの3か月間の報酬の平均月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

3カ月間の各月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上である。

 

 改定が行われるのは、「その著しく高低を生じた月の翌月から」です。具体的には、固定的賃金の変動月から4か月目からです。

 

 例えば、4月に固定的賃金の変動があった場合、4月・5月・6月の3か月間の報酬の平均をとり、標準報酬月額は7月から改定されます。

3月

4月

5月

6月

7月

 

変動

 

 

改定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、「一時帰休に伴う休業手当」と随時改定についてみていきます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

 一時帰休に伴い、低額な休業手当が支払われる状態が継続して3か月を超える場合は、随時改定の対象になります。

(令和5.6.27事務連絡)

 

②【R3年出題】

 賃金が月末締め月末払いの事業所において、219日から一時帰休で低額な休業手当等の支払が行われ、51日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】  ×

 一時帰休に伴い、低額な休業手当が支払われる状態が継続して3か月を超える場合は、随時改定の対象になりますが、3か月は月単位で計算します。

 月末締め月末払いの事業所で、219日から一時帰休が開始された場合は、51日に「3か月を超える場合」に該当します。

 2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降に随時改定が行われます。

 ただし、51日時点で一時帰休の状態が解消している場合は、「3か月を超える」に該当しないので、随時改定は行われません。

 問題文は、随時改定の対象になりません。

(令和5.6.27事務連絡)

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